第1条 株式会社CANが設置する訪問看護ステーションCAN(以下「事業所」という)において実施する指定訪問看護〔指定訪問介護予防訪問看護〕(以下「訪問看護等」という)事業(以下「事業」という)の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、訪問看護等の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な訪問看護等の提供を確保することを目的とする。
第2条 指定訪問看護においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。指定介護予防訪問看護においては、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した生活が営めるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を図るものとする。
- 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
- 事業所は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
- 事業所は、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
- 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
- 訪問看護等の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
- 訪問看護等の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
第3条 訪問看護等の提供にあたっては、事業所保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(以下「看護師等」という)によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名称 訪問看護ステーションCAN
- 所在地 宮崎県宮崎市大字島之内6321番地2清田アパート201号
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
- 管理者:看護師1名(常勤職員)
管理者は、主治医の指示に基づき適切な訪問看護等が行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている訪問看護等の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。但し、管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事することができる。 - 看護職員:保健師、看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)
看護職員は、主治医の指示による訪問看護に基づき訪問看護等の提供にあたる。 - 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 適当数※必要に応じて雇用する。
看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。
第6条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
- 営業日 日曜日~土曜日までとする。但し、12月31日~1月2日までを除く
- 営業時間 午前8時30分から17時30分までとする
- サービス提供時間 午前9時から17時とする
- 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
第7条 事業所で行う訪問看護等は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として次に掲げる事業を行う。
- 訪問看護計画書(介護予防訪問看護計画書)の作成及び利用者又はその家族への説明
利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載 - 訪問看護計画書(介護予防訪問看護計画書)に基づく訪問看護
- 訪問看護報告書(介護予防訪問看護報告書)の作成
(サービス内容の例)
①病状・障害の観察
②清拭・洗髪等による清潔の保持
③食事及び排泄等日常生活の世話
④床ずれの予防・処置
⑤リハビリテーション
⑥ターミナルケア
⑦認知症患者の看護
⑧療養生活や介護方法の指導
⑨カテーテル等の管理
⑩その他医師の指示による医療処置
第8条 訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。但し、支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
- 事業所は、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、利用者から受けるものとする
- 医療訪問看護を提供した場合の利用料の額は、健康保険法に基づき定められた額とする。
- 次条に定める通常の事業の実施地域を超えた場合の交通費はその実額を徴収する。なお自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
1キロメートルあたり 20円(往復)
第9条 通常の事業の実施地域は宮崎市・西都市・国富町・新富町とし半径10km以内とする。
第10条 事業所は看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
- 事業所において感染症が発生し又は、まん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
- 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ヵ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
- 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
第11条 看護師等は、訪問看護等の提供をおこなっているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、必要に応じて臨機応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
- 事業所は、利用者に対する訪問看護等の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
- 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置については記録をするものとする。
- 事業所は、利用者に対する訪問看護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
第12条 事業所は、訪問看護等の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
- 事業所は提供した訪問看護等に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文章その他の物件の提出若しくは提示の求めまたは当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
- 事業所は、提供した訪問看護等に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
第13条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
- 事業所が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービス提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意をあらかじめ書面により得るものとする。
第14条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生またはその再発を防止するため次の措置を講じるものとする。
- 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
- 虐待防止のための指針の整備
- 虐待を防止するための定期的な研修の実施
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
- 事業所は、サービス提供中に、当該事業所看護師等又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
- 事業所は、看護師等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
- 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第16条 事業所は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して訪問看護等を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても訪問看護等の提供を行うよう努めるものとする。
第17条 事業所は、看護師等の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
- 採用時研修 採用後1か月以内
- 継続研修 年6回
- 看護師等は、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する。
- 事業所は看護師等が在籍中のみならず退職後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことが無いよう、必要な措置を講じるものとする。
- 事業所は、看護師等に、その同居の家族である利用者に対する訪問看護等の提供をさせないものとする。
- 事業所は、適切な訪問看護等の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
- 事業所は、訪問看護等に関する記録を整備し、そのサービスを完結した日から最低5年は保存するものとする。
- この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社CANと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。